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確定申告で税金がもどってくる!?昨年リフォームした人、今検討中の人が知っておきたい『所得税控除』とは?

こんにちは。事務員の板岡です。

今回は、確定申告で税金がもどってくる⁉

昨年リフォームした人、今リフォームを検討中の人が知っておきたい『所得税控除』について解説していきます。

リフォームで税金が戻ってくる!?

昨年リフォームをした方は、確定申告をすることで所得税が戻ってくる可能性があります。リフォームをする際に、子育て対応リフォームや省エネリフォームをうまく活用すれば、所得税控除や補助金で結果的に「お得にリフォームができた!」ということになるのです。今後、リフォームを検討中の方も必見です。

リフォームで税金が戻る仕組みとは?

そもそも、なぜ税金が戻るのか?それは、国が「暮らしやすい住まいづくり」や「省エネルギー性能を高めるリフォーム」を進めたいと考えているためです。
対象となるリフォームを行った人に対して「所得税の税額控除」を認めているのです。
対象となるリフォームに対して、一定割合の工事費用が所得税から控除(=支払う税額が減る)されます。
国の補助金を使ってリフォームをした方でも減税制度は適用されますので、上手に活用すれば、とてもお得になります。

国土交通省ホームページでは、「補助金と減税」を活用したモデルケースが紹介されていますので、ぜひ、参考にしてみてください。

どんなリフォームが対象?

税制優遇の対象として代表的なものは次のとおりです。

● 子育て対応リフォーム  控除(減税)額 最大62.5万円

 

「子育て世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」が行ったリフォームで、子どもの事故防止など生活の質を高める工事が対象になります。

・対面式キッチンへの交換

・収納設備の増設

・開口部の防犯性を向上させる工事

・開口部の防音性を高める工事   など

●省エネリフォーム 控除額 最大62.5万円

 

省エネルギー性能を高めるリフォームも税制優遇の対象になります。断熱性能を高める工事や、高効率設備の導入など、省エネにつながる工事が対象です。

・窓や外壁の断熱改修

・太陽光発電設備の設置

・高効率給湯器への交換工事 など

また、子育て対応リフォーム、省エネリフォーム以外でも・・・

・耐震リフォーム

・バリアフリーリフォーム

・同居対応リフォーム(三世代同居のためのリフォーム)

・長期優良住宅化リフォーム

詳細内容、具体的な基準などは、こちらのページを参照してください。

確定申告で“税金が戻る”ってどういうこと?

会社員の方なら、会社が代わりに税金計算と納税をしてくれています。
確定申告を行ったことのない方にとっては、「税金が戻る(控除)」ことのイメージがわきにくいかも知れません。「税額控除」とは、その年あなたが支払うべき所得税から、控除分の金額を差し引く仕組みです。

例えば・・・30万円の税額控除が受けられる場合、所得税としていったん100万円支払っていたら、支払うべき税金は再計算して70万円、そして30万円があなたの銀行口座に返ってくる(還付)ということです。

ただし、控除額は支払った所得税の額が上限となりますので、例えば医療費控除などで「税金の対象となる所得」が低くなっている方は、そもそも支払った税金が少ないので、「控除額」の上限マルマルは返ってこない場合があるので注意が必要です。

確定申告では、こうした「税額控除の申請」手続きを行うことになります。税務署が勝手に計算してお金を返してくれる・・・わけではありません。あなたがちょっと手間をかけて「申請」をしないと、お金は返ってこないのです・・・

申告に必要な書類と準備

税額控除を受けるためには、確定申告時に以下のような書類が必要になります。
どの控除を使うか(ローンあり/なし)で必要な書類が少し変わるので注意が必要です。

✔共通して必要な基本書類

・確定申告書

・本人確認書類(マイナンバーカード等)

・源泉徴収票(会社員の場合)

・工事請負契約書の写し

・工事代金の領収書

・登記事項証明書(全部事項証明書)

✔住宅ローンを利用した場合、追加で必要な書類

・住宅ローンの「年末残高証明書」(金融機関発行)

・増改築等工事証明書

・補助金等の交付額がわかる書類(もらっている場合)

✔ローンを使わずに性能向上リフォームの場合、追加で必要な書類

・増改築等工事証明書

・対象工事であることが分かる証明書

・断熱性能証明

・耐震基準適合証明書 など(工事内容による)

・補助金額が分かる書類

⚠ よくある注意点

✔ 工事完了日が「昨年中」であること

✔ 自分が住んでいる住宅であること

✔ 補助金をもらっている場合は工事費から差し引いて計算

まとめ

所得税控除は申告しないともらえません。確定申告期限は、毎年2月16日〜3月15日(2026年は16日まで)です。
子育て対応リフォームや省エネリフォームは、国が後押しする優遇制度の対象となりやすく、所得税の控除が受けられる可能性があります。今年、リフォームを検討している方も対象のリフォーム工事を行うことで、来年の確定申告で税金が返ってくるかもしれません。確定申告の準備は面倒かもしれませんが、うまく活用すれば税金が戻り、リフォーム費用を結果的に軽減できる可能性があります。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

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